本格的に仕事をしたい!そんな時に気になる開業届け…
もしあなたが「今日からフリーライターとしてバリバリ働くぞ!」という目標を掲げた時、「あれ?仕事をするとなったら開業する必要があるのかな?」や「私はフリーランスになるの?それとも個人事業主になるの?」といった疑問が浮かんでくると思います。
そういった疑問を放置しておくともしかしたら損をしてしまうかもしれません!
せっかくフリーライターとして第一歩を踏み出すのですから、やっぱり失敗はしたくないですよね?
今回はフリーライターとして仕事を始めるうえで、「フリーランスと個人事業主の違い」や「開業届けの気になるアレコレ」など気になる疑問についてお答えしていきたいと思います。
フリーランスと個人事業主ってどう違うの?
フリーランスとは?
フリーランスは働き方の形態の一つであり、個人で仕事ごとに企業と契約することで業務を行う人のことを指します。会社員のように「雇われる」というよりも「仕事を請け負う」といったほうが近いでしょう。
具体的にどの職業が当てはまるのかというと明確な基準はありませんが、企業側も外注がしやすいということもあり、イラストレーターやプログラマーやデザイナー、もちろんライターなどを含めたクリエイティブな仕事を中心に多くみられる働き方です。
個人事業主とは?
個人事業主というのは法律上の区分で、事業を行うための一つの区分です。株式会社などの法人を設立せず、個人で事業を営んでいる人を指すため、「フリーランスで、法人を設立していない人」は基本的に個人事業主となります。
個人事業は事業主やその家族などの小規模な事業が多く、大規模な事業を行う際は法人よりも多く税金がかかってしまうという問題などがあるため、最初は個人事業主として事業を始め、売り上げの増加や規模の拡大とともに法人を設立するといったケースも見受けられます。
相手に自分から連絡する努力
原稿を書いていて不明点が出た時、それを確認しないで自分勝手に原稿を作ると、クライアントが希望したものとまったく違うものが出来上がってしまう危険性があります。クライアントの指示があいまいな場合は、自分から連絡をとって、クライアントの意向を確認する手間が必要です。
とはいえ、不必要な打ち合わせで相手を煩わせることは極力避けなければなりません。案件を受ける打ち合わせの際にはクライアントと自分の考えをすり合わせ、あとから不明点を出さないようにするのがベターです。
フリーランスと個人事業主のまとめ
- フリーランスと個人事業主の違いは、「働き方」と「法律上の区分」
- 「個人事業主」として働くための一つとして「フリーランス」というスタイルがある。
以上のようにフリーランスと個人事業主には大きな違いがないということがわかりました。では次の項目からはフリーランスとして働くためにはどうすれば良いのかをご紹介していきたいと思います。
フリーランスに開業届は必要?出すための条件とタイミング
実はフリーランスとして働くにあたって、必ずやらなければならないといった手続きや届け出は特にありません。
ですが本格的にフリーライターとして仕事を始めるのであれば、開業届けを提出し個人事業主になるのが良いでしょう。
何をするにも大切な自己管理能力
自分の好きな時間に好きな場所で仕事がしたいと考えて、フリーライターを目指す人は少なくありません。確かに、フリーライターとして成功している人の中には、平日の昼間にテレビを見たり、夜しか仕事をしなかったりする人もいますが、それは自己管理ができて初めて許されること。フリーライターは誘惑に負けず、自分自身を律していける力が試される職業です。
開業届けはいつ、どこに出す?
個人事業主として働く場合には「開業届け」を「税務署」に提出する必要があります。提出期限は事業開始から一カ月以内となっていますが、未提出であっても罰則などはなく、提出しないまま仕事を始めている人もたくさんいます。
しかし!基本的には開業届けを出すことで受けられるメリットがあります。せっかく本格的にフリーライターとして仕事を始めるのであればこれを利用しない手はありませんよね?
では開業届けを出すことでどんなメリット・デメリットがあるのかをみていきましょう。
開業届けを提出するメリット
- 青色申告ができるようになる
- 確定申告には白色申告と青色申告の二種類があるのですが、青色申告は複式簿記で記帳した場合最大で65万円の特別控除を受けられるようになります。
- 専従者給与の申請額に上限がなくなる
- たとえば家族に専従者として働いてもらい、給与を支払った場合、その給与を全額経費とすることができます。
- 赤字を三年間繰り越すことができる
- もし、事業が軌道に乗らず赤字になってしまった場合でも、その損失を三年間にわたって繰り越すことができます。
一年目に30万円の赤字で、二年目に100万円の黒字だった場合、一年目の赤字が繰り越されて二年目の所得は70万円として計算されることになります。 - 小規模企業共済に加盟できる
- 小規模企業共済は個人事業主のためにつくられた、退職金を積み立てることのできる共済制度です。個人事業主となることで加盟することができ、掛け金の全額を所得から全額控除できるようになります。
開業届を提出するデメリット
- 配偶者控除から外れてしまう可能性がある。
- 収入や健康保険の種類によって健康保険や家族手当などから外れてしまう可能性があるので、扶養されている方は注意する必要があります
- 青色申告の記帳が難しい
- 単式簿記である白色申告とは違い、複式簿記で記入しなければいけない青色申告は記帳が難しく、場合によっては一定レベルの経理知識を必要とすることもあります。
開業届けを出す時の注意点
- 失業手当がもらえなくなる
- 開業届けを提出すると何らかの事業を行っていて、失業状態ではないとみなされるため失業手当をもらうことができなくなります。ですが失業手当をもらうためにはハローワークで仕事を探し、面接を受けるなどの条件があり、フリーライターとして仕事をしながらハローワークで仕事を探すというのはあまり現実的とはいえないでしょう。
- 青色申告を申請するタイミング
- 様々なメリットが受けられる青色申告ですが、行うためには「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。これは開業した都市の3月15日まで、もしくは開業から二カ月以内と期限が決まっており、期限を過ぎるとその年には青色申告ができなくなるため注意しましょう。